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金融商品取引所等に関する内閣府令 第113条(金融商品取引所持株会社の提出書類)

  1. 金融商品取引所持株会社は、法第百八十八条の規定により、毎事業年度終了後三月以内に、会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が自主規制法人を設立している場合は、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載することとする。)及び事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.金融商品取引所持株会社は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一株主総会又は取締役会における決議事項の要旨
  4. 二次に掲げる書類
  5. 三子会社に関する次に掲げる書類
  6. 3.前項第三号ハ(1)、(2)及び(4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。
  7. 4.金融商品取引所持株会社は、次に掲げる書類を取締役会において承認したときは、法第百八十八条の規定に基づき、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。
  8. 一期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面
  9. 二毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面
  10. 5.前条第五項の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。

この条文の基本情報

金融商品取引所持株会社の提出書類とは何ですか?

定義金融商品取引所持株会社の提出書類とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第113条に定められた規定で、「金融商品取引所持株会社は、法第百八十八条の規定により、毎事業年度終了後三月以内に、会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第113条(金融商品取引所持株会社の提出書類)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第113条の条文原文は「金融商品取引所持株会社は、法第百八十八条の規定により、毎事業年度終了後三月以内に、会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第113条は第十節に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第113条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第112条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第113条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/113

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