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金融商品取引所等に関する内閣府令 第41条(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

  1. 法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
  2. 一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって株式会社金融商品取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
  3. 二会社に対して重要な融資を行っていること。
  4. 三会社に対して重要な技術を提供していること。
  5. 四会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
  6. 五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

この条文の基本情報

財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実とは何ですか?

定義財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第41条(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第41条の条文原文は「法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第41条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第41条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第40条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第41条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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