金融商品取引所等に関する内閣府令 第43条(取得等の制限の適用除外)
- 法第百三条の二第二項、第百六条の三第二項、第百六条の十第二項、第百六条の十四第二項及び第百六条の十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一保有する対象議決権の数に増加がない場合
- 二担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
- 三金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
- 四証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
この条文の基本情報
取得等の制限の適用除外とは何ですか?
定義取得等の制限の適用除外とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「法第百三条の二第二項、第百六条の三第二項、第百六条の十第二項、第百六条の十四第二項及び第百六条の十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第43条(取得等の制限の適用除外)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第43条の条文原文は「法第百三条の二第二項、第百六条の三第二項、第百六条の十第二項、第百六条の十四第二項及び第百六条の十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第43条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第43条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第42条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第43条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第44条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/43