金融商品取引所等に関する内閣府令 第44条(特定保有者の届出に関する事項)
- 法第百三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定保有者(法第百三条の二第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)になった日
- 二特定保有者に該当することとなった原因
- 三その保有する対象議決権の数
この条文の基本情報
特定保有者の届出に関する事項とは何ですか?
定義特定保有者の届出に関する事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第44条に定められた規定で、「法第百三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第44条(特定保有者の届出に関する事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第44条の条文原文は「法第百三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第44条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第44条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第43条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第44条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第45条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/44