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金融商品取引所等に関する内閣府令 第45条(対象議決権保有届出書の提出等)

  1. 法第百三条の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第一号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)であるときは関東財務局長に提出しなければならない。
  2. 2.法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他内閣府令で定める事項は、別紙様式第一号に定める事項とする。

この条文の基本情報

対象議決権保有届出書の提出等とは何ですか?

定義対象議決権保有届出書の提出等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第45条に定められた規定で、「法第百三条の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第一号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者(外国為替及び外国貿易…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第45条(対象議決権保有届出書の提出等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第45条の条文原文は「法第百三条の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第一号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者(外国為替及び外国貿易…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第45条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第45条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第44条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第45条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/45

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