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金融商品取引所等に関する内閣府令 第53条(自主規制委員会の職務執行のための決定)

  1. 法第百六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  3. 二自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項
  4. 三第一号の取締役及び使用人の他の取締役(自主規制委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合に限る。)
  5. 四第一号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が指名委員会等設置会社である場合に限る。)
  6. 五第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  7. 六第二号の取締役、執行役及び使用人による自主規制業務の執行に関する業務の他の業務からの独立性に関する事項
  8. 七第二号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項
  9. 八前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  10. 九自主規制委員の職務の執行(自主規制委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  11. 十その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制
  12. 十一自主規制業務以外の業務に関する事項の決定を行う場合における当該決定が適切かつ実効的に行われることが確保されるための事項

この条文の基本情報

自主規制委員会の職務執行のための決定とは何ですか?

定義自主規制委員会の職務執行のための決定とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第53条に定められた規定で、「法第百六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第53条(自主規制委員会の職務執行のための決定)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第53条の条文原文は「法第百六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第53条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第53条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第52条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第53条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/53

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