金融商品取引所等に関する内閣府令 第55条(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)
法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
この条文の基本情報
株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査とは何ですか?
定義株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第55条に定められた規定で、「法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第55条(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第55条の条文原文は「法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができ…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第55条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第55条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第54条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第55条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第56条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/55