金融商品取引所等に関する内閣府令 第56条(特定保有者に係る規定の準用)
第四十四条の規定は、法第百六条の三第三項(法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。
この条文の基本情報
特定保有者に係る規定の準用とは何ですか?
定義特定保有者に係る規定の準用とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第56条に定められた規定で、「第四十四条の規定は、法第百六条の三第三項(法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第56条(特定保有者に係る規定の準用)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第56条の条文原文は「第四十四条の規定は、法第百六条の三第三項(法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第56条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第56条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第55条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第56条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第57条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/56