金融商品取引所等に関する内閣府令 第57条(金融商品取引所持株会社に係る認可申請)
- 法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、法第百六条の十一第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.法第百六条の十一第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一株式会社金融商品取引所を子会社としようとする場合1次に掲げる書類2
- 二株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合1次に掲げる書類2
この条文の基本情報
金融商品取引所持株会社に係る認可申請とは何ですか?
定義金融商品取引所持株会社に係る認可申請とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第57条に定められた規定で、「法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、法第百六条の十一第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第57条(金融商品取引所持株会社に係る認可申請)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第57条の条文原文は「法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、法第百六条の十一第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しな…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第57条は第六節 金融商品取引所持株会社に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第57条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第56条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第57条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第58条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/57