金融商品取引所等に関する内閣府令 第50条(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)
- 法第百五条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準
- 二会員等の資格の付与に関する基準
- 三特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則
- 2.特定株式会社金融商品取引所は、次の各号のいずれかに該当するときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。
- 一特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更又は廃止を行おうとするとき。
- 二前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則の作成を行おうとするとき。
- 三前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る株主総会の議案の概要を定めようとするとき。
この条文の基本情報
自主規制委員会の同意を得るべき変更等とは何ですか?
定義自主規制委員会の同意を得るべき変更等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第50条に定められた規定で、「法第百五条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第50条(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第50条の条文原文は「法第百五条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第50条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第50条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第49条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第50条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第51条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/50