金融商品取引所等に関する内閣府令 第51条(自主規制委員会の議事録)
- 法第百五条の十五第三項の規定による自主規制委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.自主規制委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.自主規制委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果
- 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名
- 四自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合は、その氏名
- 五自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名
この条文の基本情報
自主規制委員会の議事録とは何ですか?
定義自主規制委員会の議事録とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第51条に定められた規定で、「法第百五条の十五第三項の規定による自主規制委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第51条(自主規制委員会の議事録)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第51条の条文原文は「法第百五条の十五第三項の規定による自主規制委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第51条は第五節 株式会社金融商品取引所に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第51条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第50条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第51条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第52条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/51