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金融商品取引所等に関する内閣府令 第111条の2(委託契約等の変更の届出)

法第百五十三条の三の規定により法第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項又は受託自主規制法人との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該変更の内容及び理由を記載した書類並びに第八条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

委託契約等の変更の届出とは何ですか?

定義委託契約等の変更の届出とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2に定められた規定で、「法第百五十三条の三の規定により法第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項又は受託自主規制法人との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融商品取引所は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2(委託契約等の変更の届出)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2の条文原文は「法第百五十三条の三の規定により法第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項又は受託自主規制法人との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融商品取引所は…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2は第十節に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第111条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/111_2

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