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金融商品取引所等に関する内閣府令 第111条の3(自主規制法人の定款等の変更の認可申請)

  1. 法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の規定により定款又は業務規程の変更について認可を受けようとする自主規制法人は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一変更の内容及び理由を記載した書面
  3. 二定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 2.金融庁長官は、法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
  5. 一当該申請に係る変更が法第百二条の十六第一項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
  6. 二自主規制法人において認可の申請に係る定款又は業務規程の変更について必要な手続を経ていること。

この条文の基本情報

自主規制法人の定款等の変更の認可申請とは何ですか?

定義自主規制法人の定款等の変更の認可申請とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3に定められた規定で、「法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の規定により定款又は業務規程の変更について認可を受けようとする自主規制法人は、認可申請書に次に掲げる書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3(自主規制法人の定款等の変更の認可申請)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3の条文原文は「法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の規定により定款又は業務規程の変更について認可を受けようとする自主規制法人は、認可申請書に次に掲げる書類を…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3は第十節に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の2です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/111_3

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