金融商品取引所等に関する内閣府令 第111条の4(自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)
- 法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更年月日
- 二変更の理由
- 三所在の場所を変更した事務所の名称
- 四変更後の所在の場所
- 2.法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、別紙様式第二号に準じて作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一新たに役員に就任した者があった場合1次に掲げる書類2
- 二新たに会員となった者があった場合1当該会員の商号又は名称を記載した書類2
- 3.法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により規則(定款及び業務規程を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする自主規制法人は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一規則を作成した場合1当該規則及び作成の理由を記載した書類2
- 二規則を変更した場合1当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類2
- 三規則を廃止した場合1当該規則の廃止の理由を記載した書類2
この条文の基本情報
自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出とは何ですか?
定義自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の4に定められた規定で、「法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、次の各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の4(自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の4の条文原文は「法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、次の各…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の4は第十節に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の4の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の3です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第111条の4の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第112条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第111条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/111_4