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金融商品取引所等に関する内閣府令 第76条(認可を要する受託契約準則に係る事項)

  1. 法第百三十三条第二項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
  2. 2.信用取引口座設定約諾書その他金融商品取引業者と顧客との間において締結される契約について、あらかじめ一定の標準を定める金融商品取引所は、受託契約準則又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。

この条文の基本情報

認可を要する受託契約準則に係る事項とは何ですか?

定義認可を要する受託契約準則に係る事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第76条に定められた規定で、「法第百三十三条第二項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第76条(認可を要する受託契約準則に係る事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第76条の条文原文は「法第百三十三条第二項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けな…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第76条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第76条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第75条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第76条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/76

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