金融商品取引所等に関する内閣府令 第77条(免許の効力に係る承認の申請等)
- 法第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法第八十条第一項の免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
- 二合理的な期間内に取引所金融商品市場を開設することができると見込まれること。
- 三法第八十条第一項の免許の審査の際に判断の基礎となった事項について取引所金融商品市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
この条文の基本情報
免許の効力に係る承認の申請等とは何ですか?
定義免許の効力に係る承認の申請等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第77条に定められた規定で、「法第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第77条(免許の効力に係る承認の申請等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第77条の条文原文は「法第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第77条は第八節 金融商品取引所の解散等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第77条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第76条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第77条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第78条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/77