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金融商品取引所等に関する内閣府令 第78条(解散等に係る認可申請)

  1. 法第百三十五条第一項の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一解散又は合併の理由を記載した書面
  3. 二解散又は合併の決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  4. 三最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書又は収益計算書

この条文の基本情報

解散等に係る認可申請とは何ですか?

定義解散等に係る認可申請とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第78条に定められた規定で、「法第百三十五条第一項の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第78条(解散等に係る認可申請)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第78条の条文原文は「法第百三十五条第一項の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第78条は第八節 金融商品取引所の解散等に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第78条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第77条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第78条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/78

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