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金融商品取引所等に関する内閣府令 第79条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項)

  1. 法第百三十七条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員金融商品取引所の会員となるときは、当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額
  3. 二吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
  4. 三前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
  5. 四吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項

この条文の基本情報

会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項とは何ですか?

定義会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第79条に定められた規定で、「法第百三十七条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第79条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第79条の条文原文は「法第百三十七条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第79条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第79条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第78条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第79条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/79

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