金融商品取引所等に関する内閣府令 第67条(金融商品取引所における取引証拠金の分別管理)
- 法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算受託者)ごとに、当該取引証拠金を自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と区分して管理しなければならない。
- 一法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
- 二法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した市場デリバティブ取引を同条第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金並びに同項各号に掲げる場合に、同項及び第六十四条第二項の規定に基づき清算会員等から預託を受けた取引証拠金
- 三法第百十九条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は申込者から預託を受けた取引証拠金
- 四法第百十九条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
- 2.法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次項の規定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により、当該取引証拠金を管理しなければならない。
- 一日本銀行、銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
- 二国債その他金融庁長官の指定する有価証券(次号において「国債等」という。)の保有
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で、元本の補塡の契約のあるもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
- 3.法第百十九条第四項の規定に基づき代用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券(以下この項において「代用有価証券」という。)及び次条第一項に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる代用有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該代用有価証券等を管理しなければならない。
- 一有価証券(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)1次のイからニまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからニまでに定める方法2
- 二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
- 三次条第一項第一号に掲げるもの1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
- 四次条第一項第二号に掲げるもの1当該倉荷証券を有価証券とみなして第一号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法2
- 五次条第一項第三号に掲げるもの1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法2
この条文の基本情報
金融商品取引所における取引証拠金の分別管理とは何ですか?
定義金融商品取引所における取引証拠金の分別管理とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第67条に定められた規定で、「法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第67条(金融商品取引所における取引証拠金の分別管理)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第67条の条文原文は「法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第67条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第67条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第66条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第67条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第68条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/67