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金融商品取引所等に関する内閣府令 第66条(委託証拠金の預託方法)

  1. 法第百十九条第三項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
  2. 2.法第百十九条第三項の規定により、申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該申込者の取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
  3. 3.前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による委託者、取次者又は申込者の書面による同意について準用する。

この条文の基本情報

委託証拠金の預託方法とは何ですか?

定義委託証拠金の預託方法とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第66条に定められた規定で、「法第百十九条第三項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第66条(委託証拠金の預託方法)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第66条の条文原文は「法第百十九条第三項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第66条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第66条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第65条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第66条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/66

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