金融商品取引所等に関する内閣府令 第63条(認可を要する業務規程に係る事項)
- 法第百十七条第一項各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
- 2.次に掲げる事項については、業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。
- 一法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引及び金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買の決済のために証券金融会社から当該金融商品取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項
- 二金融商品等(商品又は商品に係る金融指標若しくはオプションを除く。)の上場及び上場廃止に関する事項
- 三上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する事項
- 四清算基金(売買の決済の履行を担保するために、会員等が金融商品取引所に預託する基金をいう。)に関する事項
- 五商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として次に掲げる事項
この条文の基本情報
認可を要する業務規程に係る事項とは何ですか?
定義認可を要する業務規程に係る事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第63条に定められた規定で、「法第百十七条第一項各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条(認可を要する業務規程に係る事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の条文原文は「法第百十七条第一項各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければ…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第62条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/63