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金融商品取引所等に関する内閣府令 第62条(清算参加者が行うことができる取引)

法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、金融商品取引所の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(登録金融機関から委託を受けて行う場合は、登録金融機関業務に係るものに限る。)とする。

この条文の基本情報

清算参加者が行うことができる取引とは何ですか?

定義清算参加者が行うことができる取引とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第62条に定められた規定で、「法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、金融商品取引所の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第62条(清算参加者が行うことができる取引)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第62条の条文原文は「法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、金融商品取引所の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第62条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第62条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第61条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第62条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/62

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