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金融商品取引所等に関する内閣府令 第64条(取引証拠金の預託方法)

  1. 法第百十九条第一項の規定に基づき取次者、委託者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(法第百十九条に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条並びに第六十八条第一項第三号及び第二項において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。以下この条から第六十九条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
  2. 一法第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)1当該市場デリバティブ取引を受託した会員等2
  3. 二法第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)1当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者2
  4. 三法第百十九条第一項第四号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)1市場デリバティブ取引に係る取次者又は当該市場デリバティブ取引を受託した会員等2
  5. 四法第百十九条第一項第四号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)1市場デリバティブ取引に係る取次者、当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者2
  6. 2.法第百十九条第一項の規定に基づき取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所は、市場デリバティブ取引を行う会員等その他の同項各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た清算会員等から当該取引証拠金の預託を受けることができる。

この条文の基本情報

取引証拠金の預託方法とは何ですか?

定義取引証拠金の預託方法とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第64条に定められた規定で、「法第百十九条第一項の規定に基づき取次者、委託者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第64条(取引証拠金の預託方法)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第64条の条文原文は「法第百十九条第一項の規定に基づき取次者、委託者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第64条は第七節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第64条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第63条の2です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第64条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/64

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