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金融商品取引所等に関する内閣府令 第92条(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)

  1. 法第百三十九条の十四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第百三十九条の二第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  3. 二新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、法第百三十九条の二第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  4. 三新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項
  5. 四新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  6. 五新設合併消滅株式会社金融商品取引所(清算をする株式会社金融商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
  7. 六新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立株式会社金融商品取引所の債務(他の新設合併消滅金融商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
  8. 七新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  9. 2.法第百三十九条の十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めたものとする。

この条文の基本情報

新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等とは何ですか?

定義新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第92条に定められた規定で、「法第百三十九条の十四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第92条(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第92条の条文原文は「法第百三十九条の十四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第92条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第92条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第91条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第92条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/92

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