金融商品取引所等に関する内閣府令 第85条(新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項)
- 法第百三十九条の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二法第百三十九条の五第五項の規定による請求に係る手続の経過
- 三法第百三十九条の五第六項において準用する法第百一条の四の規定による手続の経過
- 四新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が新設合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
この条文の基本情報
新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項とは何ですか?
定義新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第85条に定められた規定で、「法第百三十九条の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第85条(新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第85条の条文原文は「法第百三十九条の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第85条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第85条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第84条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第85条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第86条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/85