金融商品取引所等に関する内閣府令 第86条(新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)
- 法第百三十九条の六第四項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百三十九条の五第一項の規定により新設合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
- 2.法第百三十九条の六第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併設立会員金融商品取引所の定めたものとする。
この条文の基本情報
新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項とは何ですか?
定義新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第86条に定められた規定で、「法第百三十九条の六第四項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百三十九条の五第一項の規定により新設合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第86条(新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第86条の条文原文は「法第百三十九条の六第四項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百三十九条の五第一項の規定により新設合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第86条は第一款 通則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第86条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第85条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第86条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第87条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/86