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金融商品取引所等に関する内閣府令 第87条(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)

  1. 法第百三十九条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第百三十九条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項
  3. 二吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項
  4. 三吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  5. 四吸収合併存続株式会社金融商品取引所についての次に掲げる事項
  6. 五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債務(法第百三十九条の十二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  7. 六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  8. 2.法第百三十九条の七第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めたものとする。

この条文の基本情報

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等とは何ですか?

定義吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第87条に定められた規定で、「法第百三十九条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第87条(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第87条の条文原文は「法第百三十九条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第87条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第87条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第86条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第87条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/87

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