受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引所等に関する内閣府令 第88条(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)

  1. 法第百三十九条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる日(当該吸収合併契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該日)をいう。第五号において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額とする方法とする。
  2. 一資本金の額
  3. 二資本準備金の額
  4. 三利益準備金の額
  5. 四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
  6. 五最終事業年度の末日(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が算定基準日の属する事業年度に設立された場合又は成立した場合にあっては、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の設立又は成立の日)における評価・換算差額等に係る額
  7. 六新株予約権の帳簿価額
  8. 七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

この条文の基本情報

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額とは何ですか?

定義吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第88条に定められた規定で、「法第百三十九条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第88条(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第88条の条文原文は「法第百三十九条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第88条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第88条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第87条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第88条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/88

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›