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金融商品取引所等に関する内閣府令 第89条(株式の数)

  1. 法第百三十九条の九第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。
  2. 一特定株式(法第百三十九条の九第二項の規定により株主が吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して通知した場合に開催される株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として株主総会に出席した特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
  3. 二法第百三十九条の九第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
  4. 三法第百三十九条の九第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
  5. 四定款で定めた数

この条文の基本情報

株式の数とは何ですか?

定義株式の数とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第89条に定められた規定で、「法第百三十九条の九第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第89条(株式の数)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第89条の条文原文は「法第百三十九条の九第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第89条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第89条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第88条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第89条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/89

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