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金融商品取引所等に関する内閣府令 第90条(計算書類に関する事項)

  1. 法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合1次に掲げるもの2
  3. 二最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合1同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項2
  4. 三吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所が法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき1その旨2
  5. 四吸収合併存続株式会社金融商品取引所が催告の日の属する事業年度に設立された場合1その旨2
  6. 五吸収合併存続株式会社金融商品取引所が清算株式会社である場合1その旨2
  7. 六前各号に掲げる場合以外の場合1会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2

この条文の基本情報

計算書類に関する事項とは何ですか?

定義計算書類に関する事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第90条に定められた規定で、「法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第90条(計算書類に関する事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第90条の条文原文は「法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第90条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第90条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第89条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第90条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第91条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/90

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