金融商品取引所等に関する内閣府令 第100条(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)
- 吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する純財産等の総額(次項において「純財産等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
- 一当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会員金融商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。)1吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)2
- 二吸収合併存続会員金融商品取引所と吸収合併消滅会員金融商品取引所が共通支配下関係にある場合1吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)2
- 三前二号に掲げる場合以外の場合1帳簿価額等を基礎として算定する方法2
- 2.吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の増加額は純財産等変動額の範囲内で吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は変動しないものとする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該純財産等変動額を剰余金の減少額又は不足金の増加額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は変動しないものとする。
この条文の基本情報
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額とは何ですか?
定義吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第100条に定められた規定で、「吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する純財産等の総額(次項において「純財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第100条(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第100条の条文原文は「吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する純財産等の総額(次項において「純財…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第100条は第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所の吸収合併の場合の計算に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第100条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第99条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第100条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第101条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/100