金融商品取引所等に関する内閣府令 第99条(のれん)
会員金融商品取引所は、吸収合併(法第百三十七条に規定する吸収合併をいう。次条及び第百一条において同じ。)又は新設合併(法第百三十八条に規定する新設合併をいう。第百三条から第百五条までにおいて同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
この条文の基本情報
のれんとは何ですか?
定義のれんとは、金融商品取引所等に関する内閣府令第99条に定められた規定で、「会員金融商品取引所は、吸収合併(法第百三十七条に規定する吸収合併をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第99条(のれん)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第99条の条文原文は「会員金融商品取引所は、吸収合併(法第百三十七条に規定する吸収合併をいう。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第99条は第一目 通則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第99条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第98条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第99条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第100条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/99