金融商品取引所等に関する内閣府令 第98条(合併に際しての計算に必要な事項)
法第百四十三条第二項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない場合又は計算することが適切でない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
この条文の基本情報
合併に際しての計算に必要な事項とは何ですか?
定義合併に際しての計算に必要な事項とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第98条に定められた規定で、「法第百四十三条第二項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第98条(合併に際しての計算に必要な事項)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第98条の条文原文は「法第百四十三条第二項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第98条は第一目 通則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第98条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第97条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第98条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第99条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/98