金融商品取引所等に関する内閣府令 第102条
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算については、吸収合併消滅会員金融商品取引所を吸収合併消滅会社と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の持分を吸収合併消滅会社の株式と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金を吸収合併消滅会社の資本金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を吸収合併消滅会社の資本剰余金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を吸収合併消滅会社の利益準備金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を吸収合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該吸収合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第一編、第二編第二章第二節及び第三章第四節第一款の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第102条は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第102条の条文原文は「会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算については、吸収合併消滅会員金融商品取引所を吸収…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第102条は第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合の計算に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第102条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第101条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第102条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第103条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/102