金融商品取引所等に関する内閣府令 第103条(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
- 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「純財産等変動額」という。)とする。
- 一新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分1当該新設合併取得会員金融商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額2
- 二新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分1当該新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額2
- 2.新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金及び基本準備金の額は純財産等変動額の範囲内で新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は零とする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の不足金の額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は零とする。
- 3.前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合であって、新設合併取得会員金融商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であるときは、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
- 一新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分1第百五条2
- 二新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分1第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項2
この条文の基本情報
支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等とは何ですか?
定義支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第103条に定められた規定で、「新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第103条(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第103条の条文原文は「新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第103条は第四目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併する場合の計算に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第103条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第102条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第103条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第104条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/103