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金融商品取引所等に関する内閣府令 第106条(その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

第百三条第一項及び第百四条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前二条の例により計算する。

この条文の基本情報

その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等とは何ですか?

定義その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第106条に定められた規定で、「第百三条第一項及び第百四条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第106条(その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第106条の条文原文は「第百三条第一項及び第百四条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第106条は第四目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併する場合の計算に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第106条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第105条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第106条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/106

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