金融商品取引所等に関する内閣府令 第59条(特定持株会社に係る認可申請)
- 法第百六条の十第三項ただし書の認可を受けようとする特定持株会社(同項に規定する特定持株会社をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一株式会社金融商品取引所を子会社とする理由を記載した書面
- 二第五十七条第二項第一号ロ、ハ及びホに掲げる書類
- 三法第百六条の十第三項ただし書の認可後三事業年度における当該特定持株会社及びその子会社である株式会社金融商品取引所の収支の見込みを記載した書類
この条文の基本情報
特定持株会社に係る認可申請とは何ですか?
定義特定持株会社に係る認可申請とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第59条に定められた規定で、「法第百六条の十第三項ただし書の認可を受けようとする特定持株会社(同項に規定する特定持株会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第59条(特定持株会社に係る認可申請)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第59条の条文原文は「法第百六条の十第三項ただし書の認可を受けようとする特定持株会社(同項に規定する特定持株会社をいう。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第59条は第六節 金融商品取引所持株会社に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第59条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第58条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第59条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第60条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/59