金融商品取引所等に関する内閣府令 第38条(清算開始時の貸借対照表)
第十三条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表について準用する。
この条文の基本情報
清算開始時の貸借対照表とは何ですか?
定義清算開始時の貸借対照表とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「第十三条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第38条(清算開始時の貸借対照表)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第38条の条文原文は「第十三条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表について準用する。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第38条は第四節 自主規制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第38条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第37条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第38条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第39条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/38