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金融商品取引所等に関する内閣府令 第37条(財産目録)

第十二条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録について準用する。この場合において、第十二条第二項中「金融商品会員制法人」とあるのは、「自主規制法人」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

財産目録とは何ですか?

定義財産目録とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「第十二条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第37条(財産目録)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第37条の条文原文は「第十二条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録について準用する。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第37条は第四節 自主規制法人に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第37条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第36条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第37条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/37

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