金融商品取引所等に関する内閣府令 第33条(理事会の議事録)
- 法第百二条の三十第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 2.理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 3.理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 三決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その氏名
- 四理事会の議長が存するときは、議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
この条文の基本情報
理事会の議事録とは何ですか?
定義理事会の議事録とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「法第百二条の三十第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第33条(理事会の議事録)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第33条の条文原文は「法第百二条の三十第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第33条は第四節 自主規制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第33条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第32条の3です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第33条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第34条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/33