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金融商品取引所等に関する内閣府令 第34条(署名又は記名押印に代わる措置)

  1. 法第百二条の三十第四項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
  2. 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  3. 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

この条文の基本情報

署名又は記名押印に代わる措置とは何ですか?

定義署名又は記名押印に代わる措置とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「法第百二条の三十第四項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第34条(署名又は記名押印に代わる措置)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第34条の条文原文は「法第百二条の三十第四項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいず…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第34条は第四節 自主規制法人に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第34条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第33条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第34条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/34

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