金融商品取引所等に関する内閣府令 第31条(認可申請書の添付書類)
- 法第百二条の十五第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一登記事項証明書
- 二創立総会の議事録
- 三役員に関する次に掲げる書類
- 四会員の本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面
- 五事業計画書
- 六最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
- 七自主規制業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
- 八自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類
- 九自主規制業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
- 十その他法第百二条の十六第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
- 2.自主規制法人は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第五号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認可申請書の添付書類とは何ですか?
定義認可申請書の添付書類とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「法第百二条の十五第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第31条(認可申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第31条の条文原文は「法第百二条の十五第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第31条は第四節 自主規制法人に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第31条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第30条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第31条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第32条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/31