金融商品取引所等に関する内閣府令 第30条(組織変更認可申請書)
- 法第百一条の十七第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の組織変更認可申請書に同条第三項に規定する書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.法第百一条の十七第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一組織変更の理由を記載した書面
- 二組織変更計画の内容を記載した書面
- 三組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
- 四組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 五貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書
- 六組織変更後株式会社金融商品取引所の役員に関する次に掲げる書類
- 七主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
- 八現に存する純資産額を証する書面
- 九組織変更後株式会社金融商品取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面
- 十法第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書類
- 十一法第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 十二金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
- 十三組織変更後株式会社金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
- 十四その他法第百一条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
組織変更認可申請書とは何ですか?
定義組織変更認可申請書とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第30条に定められた規定で、「法第百一条の十七第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の組織変更認可申請書に同条第三項に規定する書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第30条(組織変更認可申請書)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第30条の条文原文は「法第百一条の十七第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の組織変更認可申請書に同条第三項に規定する書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第30条は第三節 組織変更に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第30条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第29条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第30条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第31条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/30