金融商品取引所等に関する内閣府令 第29条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)
- 法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一総会に現物出資財産(法第百一条の十三第一項に規定する現物出資財産をいう。)の価額の決定に関する議案を提案した理事
- 二前号の議案の提案の決定に同意した理事
この条文の基本情報
出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事とは何ですか?
定義出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第29条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第29条の条文原文は「法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第29条は第三節 組織変更に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第29条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第28条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第29条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第30条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/29