金融商品取引所等に関する内閣府令 第28条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
- 法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
- 一法第百一条の九第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
- 二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
この条文の基本情報
検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券とは何ですか?
定義検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第28条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第28条の条文原文は「法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証…」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第28条は第三節 組織変更に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第28条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第27条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第28条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/28