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金融商品取引所等に関する内閣府令 第32条(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)

法第百二条の十四の認可を受けようとする自主規制法人は、法第百二条の十五第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

この条文の基本情報

自主規制業務の開始に係る認可の予備審査とは何ですか?

定義自主規制業務の開始に係る認可の予備審査とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「法第百二条の十四の認可を受けようとする自主規制法人は、法第百二条の十五第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第32条(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第32条の条文原文は「法第百二条の十四の認可を受けようとする自主規制法人は、法第百二条の十五第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を…」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第32条は第四節 自主規制法人に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第32条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第31条です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第32条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/32

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