金融商品取引所等に関する内閣府令 第8条(自主規制業務の委託に係る認可申請)
- 法第八十五条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一委託をする費用の額の算出の方法
- 二委託契約の終了の事由に関する事項
- 三委託金融商品取引所及び受託自主規制法人による自主規制業務の分掌の方法並びにその他の委託金融商品取引所及び受託自主規制法人相互の関係に関する事項
- 四自主規制業務を委託する理由
- 2.法第八十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一受託自主規制法人が受けた法第百二条の十四の認可に関する書類の写し
- 二自主規制業務に係る委託金融商品取引所及び受託自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類
- 三自主規制業務に係る事業計画書
- 四その他法第八十五条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
自主規制業務の委託に係る認可申請とは何ですか?
定義自主規制業務の委託に係る認可申請とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第八十五条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第8条(自主規制業務の委託に係る認可申請)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第八十五条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第8条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第8条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第8条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/8