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金融商品取引所等に関する内閣府令 第7条の3(金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)

  1. 金融商品取引所は、法第八十五条第四項の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。以下この条及び第三十二条の二において同じ。)を委託する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一当該特定業務を的確、公正かつ効率的に実施することができると認められる者に委託するための措置
  3. 二当該特定業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、当該特定業務以外の業務による利益を図るため、当該特定業務に関し、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為を行うことを防止するための措置
  4. 三受託者が、当該特定業務に関して知り得た情報を、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為に利用することを防止するための措置
  5. 四当該特定業務に係る発行者に対する受託者の独立性を確保するための措置
  6. 五受託者における当該特定業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて報告を求め、実地調査をし、又はその他の手段により確認することにより、受託者が当該特定業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  7. 六金融商品取引所の自主規制業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要がある場合には、当該特定業務の委託の条件の変更、違約金の徴収、委託の終了その他の必要な措置を講ずるための措置

この条文の基本情報

金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置とは何ですか?

定義金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3に定められた規定で、「金融商品取引所は、法第八十五条第四項の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3(金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3の条文原文は「金融商品取引所は、法第八十五条第四項の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。」で始まります。
  3. 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3は第一節 総則に置かれています。
  4. 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2です。
  7. 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054
  • 本サイト収録金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/7_3

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