金融商品取引所等に関する内閣府令 第7条の2(特定業務)
- 法第八十五条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為に関する業務とする。
- 一有価証券又はその発行者が上場又は上場廃止に関する基準又は要件に適合するかどうかの調査
- 二上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供が前条第四号の審査を行うための基準に適合するかどうかの調査
- 三上場する有価証券の発行者に対する前条第四号の措置を行うための基準に適合するかどうかの調査及び当該措置の目的を達成させるために必要な措置
この条文の基本情報
特定業務とは何ですか?
定義特定業務とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2に定められた規定で、「法第八十五条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為に関する業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2(特定業務)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2の条文原文は「法第八十五条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為に関する業務とする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第7条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/7_2