金融商品取引所等に関する内閣府令 第7条(自主規制業務)
- 法第八十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)
- 二会員等の資格の審査
- 三会員等に対する処分その他の措置に関する業務
- 四上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供に関する審査及び上場する有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務
- 五法第八十四条第二項第一号及び第二号に掲げる業務並びに前各号に掲げるもの(以下「特定自主規制業務」という。)に関する業務規程その他の規則(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更及び廃止
- 六特定自主規制業務に関する定款の変更(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準に関する定款の変更を除く。)に係る総会又は株主総会の議案の概要の作成
この条文の基本情報
自主規制業務とは何ですか?
定義自主規制業務とは、金融商品取引所等に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第八十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条(自主規制業務)は、日本の金融商品取引所等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第八十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条は第一節 総則に置かれています。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の前の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第6条です。
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の次の条は金融商品取引所等に関する内閣府令第7条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002054 - 本サイト収録
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002054/7